「大地の会」 会則

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  (名称及び事務局)
第1条本会は「大地の会」と称し、事務局を会長指定の場所に置く。
  (目的)
第2条この会は、越路の大地に拘わる一切の学習を通して、より深くわが地域を理解し、会員相互の親睦を深め合うと共に、地域づくりに貢献することを目的とする。
  (事業)
第3条この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
     1.地学を中心テーマとして学習会並びに巡検を開催すること。
     2.地学を中心とした情報を提供すること。
     3.その他目的を達成するために必要な事項。
  (組織)
第4条この会は居住地、男女を問わず本会の趣旨に賛同する中学生以上の個人・団体・企業で、所定の会費を納めた者をもって組織する。
2.会員の区分は次のとおりとする。
 (1)個人会員  一般の人、中・高校・大学生
 (2)家族会員  一般個人会員と同居または生計を一にする家族
 (3)賛助会員  本会の目的に賛同する企業・団体・個人
3.この会の目的並びに事業遂行のため顧問を置く。
  (役員)
第5条1.会長  1名
2.副会長 2名
3.幹事長 1名
4.幹事 若干名
5.会計  1名
6.監事  2名
第6条役員の任期は2年とする。但し、再任は妨げない。
第7条役員の任務は次のとおりとする。
     1.会長はこの会を代表し会務を総括する。
     2.副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその業務を代行する。
     3.幹事長は会長の命を受けて会務を処理する。
     4.幹事は幹事長のとともに事務局を構成し、会務を遂行する。
     5.会計はこの会の会計事務を処理する。
     6.監事はこの会を監査する。
  (会議)
第8条この会に次の会議を設け、会長がこれを招集する。
     1.総会
     2.役員会
第9条総会は年1回開催し次の時候について審議する。
     1.予算決算 2.事業計画 3.役員 4.会則 5.その他
第10条役員会は会長、副会長、幹事長、幹事、会計をもって構成し、常に会務の運営に支障なきよう研究協議する。
第11条会議の議決は出席人数の過半数で決し、可否同数の時は議長が決する。
  (会費)
第12条この会の経費は会費、寄付金、その他をもって充てる。
第13条この会の会計年度は毎年4月1日に始まり、翌3月31日をもって終わる。
  (付則)
     1.会長はこの会の必要と認める時候に関し、別に細則を定めることができる。
     2.この会則は平成4年12日3日より実施する。
     3.この会則は平成17年6月24日より実施する。

会費
  ・個人会員  年会費 一口1,000円
                中学生・高校生は無料
  ・家族会員  個人会員と同居または生計を一にする家族
           年会費 500円
  ・賛助会員  一口 10,000円
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